|
| Q | |
| 「金融商品に興味がないか」と電話があり、業者が家に説明に来た。「ロンドン市場で取引されている金の投資。金の相場が高騰している今がチャンス」「ドル建てで、年12%の金利が保証されていて絶対に損はしない」と勧誘された。取引のしくみはよくわからなかったが100万円で年に12万円も利息がつくならと思い契約し、夫に内緒で現金100万円を預けた。しかしよく考えるとやっぱり不安なので解約したい。 |
| A |
|
相談者の契約した取引は、いわゆる「ロコ・ロンドン取引」と称する金の証拠金取引で元本の保証がなく、金利は預金の金利と違って何の根拠も保証もないこと、また注文どおりに取引が行われているのか確認することが困難で非常に危険な取引です。この事例では、契約書面の受領日から3日目だったため、クーリング・オフの通知方法を助言し、業者から100万円が返金されました。 ロコ・ロンドン金取引とは、本来、ロンドン渡しの金の現物取引を指しますが、事例の「ロコ・ロンドン取引」は、金の現物取引ではなく、実際に預けた金額の何十倍もの取引を行う証拠金取引です。2007年7月15日から、事例のような「ロコ・ロンドン取引」と称する貴金属証拠金取引や「海外先物オプション取引」など他の法律で規制のない預かり金取引(現物の商品引き渡しのない物品売買取引・商品先物取引・商品指数取引・これら3つの取引に関するオプション取引の4種類の仲介サービス)が特定商取引法の規制を受けることになりました。電話・訪問販売によるこれらの契約は、契約書面の交付義務や書面を受け取ってから8日間のクーリング・オフ制度が適用されます。しかし、いったん代金を支払ってしまい業者と連絡がとれなくなったりするとお金を取り戻すことは難しくなります。 いきなり電話や訪問で「確実に儲かる、良い話がある」などと投資話をされたら、とにかく断りましょう。取引の仕組みが分からない投資話には絶対に手を出さないことです。 |
|
|