FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0232
ショッピングモールで声を掛けられ、前から興味があったウォーターサーバーを契約した。レンタルだと思って契約したが、購入プランを契約したことになっていた。解約を申し出ると勧誘時に説明がなかった違約金を請求された。
A

ウォーターサーバーの契約は一定期間利用し続けることが想定されており、途中で解約すると、解約料やウォーターサーバーの購入代金の残債が一括で請求される場合があります。特に「解約」に関する条項や月々の支払金額のほか、契約形態についても契約する前にしっかり確認し、不明な点や疑問点があれば事業者に質問しましょう。
また、強引に契約を迫ったり、その場で契約させたりする事業者とは契約しないようにしましょう。既にウォーターサーバーを利用している消費者に対し、あたかも現在の契約先の事業者であるようにふるまい、勧誘するケースもみられますので、契約書等に記載された契約先の事業者名を確認するようにしましょう。
販売の具体的な状況によっては、特定商取引法上の訪問販売に該当する可能性があり、訪問販売に該当すれば、特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内であればクーリング・オフできます。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

クーリング・オフ(大阪府消費生活センター
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/soudan/kuof.html

ウォーターサーバーの勧誘トラブルにご注意!−その契約、レンタルですか?購入ですか?−(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241106_1.html