FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

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Q
0504
知人から賃貸住宅の賃貸借契約の保証人を頼まれた。知人が家賃を滞納したら全額保証しなければならないのか。
A

賃貸住宅の保証人になる契約は、通常の保証契約ではなく「根保証契約」といいます。「根保証契約」とは、特定の債務(借金)ではなく、一定の範囲の不特定の債務(借金)についても保証する契約です。例えば、保証人となる時点では、現実にどれだけの債務が発生するのかはっきりしないなど、どれだけの金額の債務を保証するのかが分からない場合がこれに当たります。

賃貸借契約の場合、保証人は、借りた者が貸した者に負う一定の範囲の金銭債務(例:家賃など)について保証することになります。

改正「民法」(令和2(2020)年4月1日施行)では、個人が保証人になる根保証契約(個人根保証契約)は、保証人が支払いの責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ、保証契約は無効とされています。したがって、保証契約において「極度額」の定めがあれば、家賃滞納分などを極度額の範囲内で支払わなければなりません。
「極度額」は「○○円」とはっきりと定めなければなりません。保証人は「極度額」の範囲で支払いの責任を負うことになるので、保証をする際には、「極度額」を確認しましょう。

   

2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります(4項目)(法務省
http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf