FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

安全なくらし

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Q
0612
PLセンターとは何をする機関か知りたい。
A

製造物の欠陥による事故にあった時、製品についての専門的な知識を生かして消費者と製造業者との間の紛争について相談を受け、場合によっては示談(仲裁)をする裁判外紛争処理機関(裁判によらずに紛争を解決する機関)を「PLセンター」と呼んでいます。
また、専門分野におけるいろいろな問い合わせや相談にも応じてくれます。

   

製造物責任法に係る関連施策(民間PLセンター一覧)(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/plcenter/