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患者や遺族が医療機関にカルテの開示を求めた場合、厚生労働省の指針により医療機関は原則としてカルテの開示に応じなければならないとされています。
診療情報の提供等に関する指針(厚生労働省) https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html