FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜お金・ヤミ金・多重債務 |
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母の預金口座の残金がほとんどなくなり、家族の生活費や学費も支払えなくなった。母はある宗教を信じており、寄附をしてきた。今までに支払った寄附金を返金してもらいたい。 |
消費者が、事業者(宗教法人等を含む)から、「寄附をしなければ家族や子孫が将来不幸になる」などと霊感等による知見を用いた告知によって勧誘され、困惑して寄附をした場合などは、「消費者契約法」または「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(※1)により取り消すことができます。ただし、追認することができるときから3年、寄附をしたときから10年経つと、取消しできなくなるので注意が必要です。 「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」により、家族は婚姻費用(※2)や養育費等の将来債権(将来も定期的に発生する生活費等)を保全するために、寄附した本人に成り代わり返金を求めることもできます。 (※1)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(消費者庁) (※2)婚姻費用 |