FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

お金・ヤミ金・多重債務

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Q
1009
母の預金口座の残金がほとんどなくなり、家族の生活費や学費も支払えなくなった。母はある宗教を信じており、寄附をしてきた。今までに支払った寄附金を返金してもらいたい。
A

消費者が、事業者(宗教法人等を含む)から、「寄附をしなければ家族や子孫が将来不幸になる」などと霊感等による知見を用いた告知によって勧誘され、困惑して寄附をした場合などは、「消費者契約法」または「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(※1)により取り消すことができます。ただし、追認することができるときから3年、寄附をしたときから10年経つと、取消しできなくなるので注意が必要です。 

「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」により、家族は婚姻費用(※2)や養育費等の将来債権(将来も定期的に発生する生活費等)を保全するために、寄附した本人に成り代わり返金を求めることもできます。

(※1)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/

(※2)婚姻費用
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用