

![]() |
||
| ある特定の販売方法や販売状況によっては( 一定の期間内であれば、契約を無条件で解除できることがあります。 (クーリングオフ制度=頭を冷やして考える期間) |
||
| 詳細は下記HPを参照して下さい。 | ||
![]() |
||
| 簡易書留などで「契約解除の通知を出しましょう。(出す前に、自分用の控えとしてハガキの両面コピーすること。) | ||
| クーリングオフは、「正式な契約書面」(「クーリングオフの通知」「事業者」「所在地」などの必要・重要項目が書いてあるもの)をもらってから、 | ||
| 決められた期間内に文書(ハガキなど)または、電磁的方法(電子メールなど)で相手に出さなければなりません。(期間内の消印有効) | ||
| 期間は、多くの場合契約書面をもらった日から「8日間」です。内職・モニター商法、マルチ商法の場合は20日間です。 | ||
| 受領書面・期間の詳細や、書き方の雛型は下記HPを参照して下さい。 | ||
![]() |
||
| 「大阪府ホームページ」(クーリング・オフについて) | ||
| https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/soudan/kuof.html | ||
| 「国民生活センター」(クーリングオフ) | ||
| https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html | ||