FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0218
「化粧品を買って会員になり、友人を誘って商品を販売するだけで簡単にお金がもうかる」といわれたが大丈夫か。
A

これはいわゆる「マルチ商法」と呼ばれ、「特定商取引法」に規定されている「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」とは、商品やサービスなどを契約して販売組織に加入した者が、友人などを勧誘してその組織に新たに加入させることによって、紹介料などの利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していくしくみのことで、ネットワークビジネスと呼ばれることもあります。
「連鎖販売取引」は、法律に定められた書面を受け取ってから20日以内であれば、クーリング・オフできます。また、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
  • 入会後1年を経過していないこと
  • 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
  • 商品を再販売していないこと
  • 商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
  • 自らの責任で商品を滅失または毀損( きそん)していないこと

マルチ商法では、利益を得るため大げさな商品説明や無理な勧誘によって人間関係を悪化させる、販売実績を上げるため在庫や借金を抱える、といったトラブルも多く発生しています。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「連鎖販売取引(マルチ商法)」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/