FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0217
副業サイトで『誰でも簡単にもうかる副業』という広告を見つけた。事業者に連絡を取り、転売ビジネスで稼ぐためのノウハウやサポートを受ける費用を支払って、転売ビジネスを始めたが、儲からない。
A

『誰でも簡単にもうかる副業』などのインターネット広告を見て申し込み、転売ビジネスで稼ぐためのノウハウやサポート、コンサルティングなどの契約をさせられ、費用を支払わされるようなトラブルがあります。
事業者から「ビジネスで稼ぐため」などと説明されるようですが、実態は仕事を紹介されるわけではなく、インターネット上で情報商材(稼ぐためのノウハウが掲載されたコンテンツ)の購入契約をしたにすぎないケースが多いです。通信販売で契約した場合は、クーリング・オフできません。
クーリング・オフができない場合でも、「消費者契約法」などで取消しできる場合もあります。

高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!−ネット広告やSNSの情報、友人からのうまい話をうのみにしないで−(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210210_1.html

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf