FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
0220 |
契約期間1年、総額30万円の脱毛エステの契約をした。契約してから3か月が経つが、エステの予約が取りにくいので、中途解約して未利用分の代金は返金してもらいたい。 | |
エステティック契約のうち、契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができます。中途解約の費用と支払い済のサービス代金を清算して、支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。 〇中途解約をする場合
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供において事業者が解約時に請求できる費用の上限額を対象業種ごとに定めています。 エステティック契約の中途解約では、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いが必要です。 【エステティック契約の中途解約における損害賠償額などの上限】
サービス開始前:2万円
サービス開始後:(a+bの合計額)
a 提供された特定継続的役務提供の対価に相当する額
b 2万円または未利用サービス料金(契約残額)の1割に相当する額のいずれか低い額
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
|