FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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電話で家庭教師の勧誘を受け、自宅への訪問に応じた。訪問してきた業者と家庭教師の派遣と教材購入の契約をしたが、その後、教材が3年間分届き、契約内容に不安を感じた。解約したい。 | |
家庭教師の契約のうち、契約期間が2か月を超え、契約金額が総額5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、家庭教師の指導に必要であると言われて購入した教材(関連商品)もクーリング・オフの対象となります。 クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができます。中途解約の費用と支払い済のサービス代金を清算して、支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。 〇中途解約をする場合
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供において事業者が解約時に請求できる費用の上限額を対象業種ごとに定めています。 家庭教師契約の中途解約では、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いが必要です。 【家庭教師派遣契約の中途解約における損害賠償額などの上限】
サービス開始前:2万円
サービス開始後:(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務提供の対価に相当する額
b 5万円または1か月分の役務の対価(授業料)相当額のいずれか低い額
関連商品である教材も中途解約できますが、一部しか使用していないにもかかわらず、高額な解約料を請求される場合もあります。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
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