FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0222
「結婚相手紹介サービス」で契約をしたが、あまり相手を紹介してくれない。解約したいが、解約料が高い。
A

結婚を希望する者へ異性の紹介をする「結婚相手紹介サービス」で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。

クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができます。中途解約の費用と支払い済のサービス代金を清算して、支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。

〇中途解約をする場合
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供において事業者が解約時に請求できる費用の上限額を対象業種ごとに定めています。
結婚相手紹介サービス契約の中途解約では、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いが必要です。
【結婚相手紹介サービス契約の中途解約における損害賠償額などの上限】
サービス開始前:3万円
サービス開始後:(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務提供の対価に相当する額
b 2万円または未利用サービス料金(契約残額)の2割に相当する額のいずれか低い額

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「特定継続的役務提供」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

結婚相手紹介サービスに入会したものの、希望する相手を紹介してもらえない(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2016_14.html