FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
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以前に、原野商法のトラブルにあい、不要な山林を所有している。先日、不動産業者が訪問してきて、「不要な土地を、高く買い取る。他の土地を購入すれば、売却時の税金がかからない」などと説明されたが、信用できるか。
A

「昔購入した山林がすぐに売れる」といったうまい話はありません。すぐに契約をせず、内容をよく確認しましょう。
「宅地建物取引業法」の規制のかからない山林などを訪問や電話により勧誘・販売する取引は、「特定商取引法」の「訪問販売」や「電話勧誘販売」に該当し、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも契約を取り消すことができる場合があります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

過去に、ほとんど価値のない原野や山林などの土地を「必ず値上がりする」などと嘘を言い高値で販売する「原野商法」がめだちました。近年は、原野商法の被害者や、その相続人に対し「土地を高く買い取る」などと勧誘し、そのために必要だとして測量サービスなどの契約をさせたり、売却額より高い新たな原野などを購入させるというトラブルが発生しています。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル−原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!−(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html