FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0225
購入した中古車のメーターが巻き戻されていたことがわかった。車を返し、購入代金を全額返してもらうことができるか。
A

この場合、事業者がメーターの巻戻しを知っていたか知らなかったかに関係なく、実際の走行距離と異なる表示をしていたため、契約の重要事項について事実と異なることを告げる「消費者契約法」の「不実告知」に該当するとして、契約の取消しを求めることができると考えられます。
また、購入した中古車のメーターの巻戻しがあった場合や事故車ではないと説明されたが事故車だった場合など、売り主から渡された商品の品質が契約内容と異なっているときは、「民法」によって、売主に責任(契約不適合責任)が生じ、追完請求(修補または代替物の引渡し)、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができると考えられます。ただし、渡された商品が契約に適合しないことを知ってから1年以内に、売主にそのことを通知する必要があります。

中古車購入時に注意しなければいけないことやトラブル事例については、一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会のホームページを参考にしてください。
販売業者が一般社団法人 自動車公正取引協議会の会員であれば、同会の相談室で相談にのってくれます。

   

消費者相談室(一般社団法人 自動車公正取引協議会
http://www.aftc.or.jp/contents/trouble.html

中古車購入ノウハウ(一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
https://www.jucda.or.jp/soudan/know-how/

中古車相談室(一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
https://www.jucda.or.jp/soudan.htm