FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜食生活 |
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健康食品には、何か基準があるのか。 |
健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康を保持増進する食品として販売・利用されるもの全般を指しています。このうち、国が定めた安全性や有効性に関する基準を満たしたものが「保健機能食品」です。
保健機能食品は、機能性が表示できるのが特徴で、「特定保健用食品」(個別許可制)、「栄養機能食品」(自己認証制)及び「機能性表示食品」(届出制)の3種類に分類されます。
「特定保健用食品」とは、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、国の許可を受け、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。
「栄養機能食品」とは、特定の栄養成分(ミネラルやビタミンなど)の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。定められた規格基準に適合し、基準で定められた当該栄養成分の機能や注意喚起表示等も表示すれば、国の許可なしで栄養機能表示することができます。
「機能性表示食品」とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届ければ機能性を表示することができるものです。
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