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私たちは毎日の生活の中で、いろいろな契約をしています。 例えば、店舗で商品を選んで「これをください」という申込みをし、店員が「はい、ありがとうございます」と応えれば(承諾すれば)、売買契約が成立します。
また、インターネット通販では、商品を選んで申込み(購入)ボタンをクリックし、その後の承諾画面の表示や承諾メールを受け取る、商品が発送されることなどにより、売買契約が成立します。 このように、契約は、「申込み」に対して、相手方が「承諾」すると、双方の申込みと承諾の「意思の合致」により、契約が成立します。 契約書がなくても、また、契約書にサインやハンコを押していなくても、原則、口約束で契約は成立します。しかし、高価な商品や長期間の支払いが必要なサービスを購入するときなどは、後でトラブルにならないために、双方が合意をした契約の内容をはっきりとさせ、契約書として書面にしておくほうがよいでしょう。
契約をするかどうか、誰とどのような内容や方式で契約するかは、自由に決めることができます。(契約自由の原則) いったん結んだ契約は、通常、片方の勝手な理由でやめることはできません。例えば売買契約(商品・サービスの売り買いの契約)では、買う人には「代金を支払う義務」が生じ、売る人には「商品を渡す(サービスを提供する)義務」が生じます。どちらかがこの義務を行わない(債務不履行)場合には、もう一方は、契約を守るように求めたり、損害賠償請求や契約解除をして契約の効力を失わせたりすることができます。
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