以下の場合、契約の取消しによって契約の効力がなくなります。
- 未成年者が法定代理人(父母などの親権者や未成年後見人)の許しをもらわず、お小遣いの範囲を超える契約をした場合、法定代理人または未成年者本人が、その契約を取り消すことができます。(民法第5条)
令和4(2022)年4月から18歳以上が成年となりました。18歳からは未成年ではなくなるので、注意が必要です。(民法4条)(※未成年者の契約であっても取り消すことができない場合があります。Q106を参考にしてください)
- 認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者などが自分ひとりで行った契約では、本人が成年被後見人である場合は、成年後見人は契約(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く)を取り消すことができます。また、本人が被保佐人や被補助人である場合は、保佐人や補助人は契約(保佐については民法13条1項所定の行為※、補助については民法13条1項所定の行為の一部)を取り消すことができます。
(※)借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為
- 上記以外に、事業者による勧誘が「消費者契約法」で定められた取消し理由にあたる場合、「消費者契約法」によって契約を取り消すことができます。