FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0106
未成年者は契約ができないのか。
A

未成年者(18歳未満)でも契約はできます。
なお、未成年者が行った行為・契約は、法定代理人(父母などの親権者や未成年後見人)か、未成年者本人が取り消すことができます(未成年者取消権)。
ただし、両親などが同意をした取引や、使うことを許された財産の処分(例えば、小遣いや学生への仕送りのように学費や生活費として渡された財産を目的に従って使う場合など)、営業を許された未成年者の営業に関する行為・契約は取消しができません。また、未成年者が「成年である」と嘘をついて結んだ契約も原則、取り消すことができません。

通常、契約が取り消されると、元に戻す(原状回復)義務が発生し、商品を受け取っていれば返さなければなりませんが、未成年の取消しの場合、すでに商品を使用していても、そのままの状態で(現存利益を)返還すればよいことになっています。