FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0117
自己破産について知りたい。
A

自己破産とは、借金(債務)の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続のことです。
借金のある個人(債務者)が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可(借金支払いの免除が許可されること)の申立てをしたものとみなされます。
破産手続開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明らかな場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し(同時廃止)、免責許可の手続に移行します。
免責不許可事由がある場合は、原則として免責を得ることができません。免責不許可事由としては、ギャンブル、遊びによる浪費、詐欺的な手段で融資を受けたこと、裁判所に虚偽の書類を提出したこと、などが挙げられます。
免責許可の決定が確定すると、子どもの養育費、税金、罰金などの例外を除き、支払いをする必要がなくなります。また、破産者に対する法令で定められた資格制限が終了します。
詳しくは、法律相談をされるとよいでしょう。申立てに必要な書類などの手続きに関しては、地方裁判所で確認することもできます。

よくある相談 自己破産(日本司法支援センター 法テラス
https://www.houterasu.or.jp/site/faq/jikohasan.html