FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0116
民事調停の手続きの方法を知りたい。
A

民事調停は、裁判所の調停委員の仲介によって、相手方との話し合いでトラブルを解決する手段です。
お金の貸し借り、売買代金の支払いなどのトラブルが発生して、民事調停で解決したいときは、簡易裁判所の受付窓口で調停手続きの大まかな内容や申立ての方法の説明を受け、定型の申立用紙を利用して受付に申立書を提出します。
申立てを受けた調停委員会は、関係者からトラブルの実情を聴いて、最も適当な解決方法を考え、これを当事者に勧めます。合意に達した場合、合意の内容は、調停調書に記載されます。調停調書は、判決と同じ効力があります。
どうしても折り合わない場合は不成立となりますが、紛争の解決を希望されるのであれば、訴訟を起こすこともできます。

【民事調停が取り扱う主なトラブル】(政府広報オンラインより)

貸金、立替金などの問題
給料、報酬などの問題
家賃、地代の不払・改定などの問題
敷金、保証金の返還などの問題
土地、建物の登記などの問題
クレジット・ローン問題
売買代金などの問題
請負代金、修理代金などの問題
建物、部屋の明渡しなどの問題
損害賠償(交通事故ほか)などの問題
近隣関係の問題
※離婚や相続などの家庭内の問題については、「家事調停」で取り扱います。

民事調停(裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_01/index.html

各地の簡易裁判所一覧(公益財団法人 日本調停協会連合会
https://www.choutei.jp/courts/courts_civil/index.html

身近な民事トラブルを話合いで解決 「訴訟」に代わる「民事調停」(政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201408/3.html