FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0120
脱毛エステサロンの通い放題のコースで中途解約を希望したが、契約期間を過ぎているので、返金はないと言われた。
A

長期間サービスの提供を受けるエステ契約の精算方法は、法律で決められています。
「通い放題」など、長期間にわたって施術を受けられるコースなどの場合、契約上「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれていることがあります。中途解約の精算の対象となるのは「有償の期間・回数」であり、原則、無償部分には返金等の精算は発生しないとされています。しかし、無償の施術も有償の施術と同じ内容であることなど、消費者には有償期間、無償期間の区別ができないことから、事業者は無償で施術を提供できる合理的な理由を含め、消費者に対し精算方法について説明する必要があると考えられます。

脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211223_1.html