FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0201
家に業者が訪れ、「瓦が飛んでいる。台風での損害と申請すれば、あなたが契約している火災保険の保険金で自己負担なく修理ができる。当社で申請のサポートをする」と勧誘され契約をした。業者が保険申請後、保険鑑定人から保険金全額は出ないと言われた。この契約をやめたい。
A

この場合は、訪問販売にあたるため、法律に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。8日間(クーリング・オフ期間)を過ぎても、書面の交付がない場合や法律に定められた事項が記載されていない場合なども、クーリング・オフできることがあります。
また、契約書に「解約する場合は違約金として契約金額の5割を支払う」などの条項が記載され、高額な違約金を請求される場合があります。このような条項は「消費者契約法」などで無効を主張できることがあります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

ポイント

「保険金がおりるので自己負担なく住宅修理ができる。保険金申請サポート契約を結べば、申請をサポートする」と言われても、言われるまま契約しないようにしましょう。保険金が本当に支払われるかどうかはわかりません。
また、保険金の請求は加入者自身で行うことが原則です。不正請求にならないか、保険会社や保険代理店に確認しましょう。うその理由で保険金を請求することは、詐欺に該当する場合があります。

   

「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_26.html

「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_27.html

災害に便乗した悪質商法に注意!(消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_02.pdf

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201001_1.html