FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
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スポーツジムの無料体験後、1年間の継続契約をした。始める前に解約を申し出たが、「開始前でも違約金を請求する」と言われた。
A

スポーツジム等の契約は特定商取引法の特定継続的役務提供などに該当しないため、原則クーリング・オフできません。

解約条件等についてはジムのスタッフに説明を求め、契約書面や規約を必ず読み、内容を確認しましょう。

スポーツジム等の契約トラブルにあわないために−契約・解約時に確認したいポイント−(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240124_2.html