FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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現在購読中の新聞は1年後までの契約で、1年後からは別の新聞販売店と1年間の契約をしている。先日、さらに別の新聞販売店が自宅に来て、契約をすすめられた。2年後まで契約が決まっていることを説明してもしつこく勧誘され、断り切れずに2年後から1年間の契約をしてしまった。解約したい。 | |
この場合は、訪問販売にあたるため、法律に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。8日間(クーリング・オフ期間)を過ぎても、書面の交付がない場合や法律に定められた事項が記載されていない場合なども、クーリング・オフできることがあります。 このほか、申込みをしてから数年後に購読が始まる契約や、ある新聞社との購読契約期間中に他の新聞社とその後の契約を結ぶことなどはトラブルの元となります。また、契約時に販売店から高額な景品を受け取っていた場合、解約時に、その代金の支払いを解約の条件とされるなどのケースも多数みられます。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 ポイント 長期間の契約や、購読契約期間中に他の新聞社とその後の契約を結ぶなど、申込みをしてから数年先から始まる契約は避け、先の見通せる範囲で契約しましょう。特に必要が無い限り、2年を超えるような長期契約や1年以上先から始まる契約をしないようにしましょう。
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