FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
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「在宅」「副業」とネット検索したところ、「相談にのってくれたら報酬を支払う」という広告を見つけ、そのサイトから誘導された別のサイトに登録した。事業者とやり取りしていると、報酬を受け取るためにはポイント購入が必要と言われ、7日間で120万円を支払った。しかし、報酬は得られず、だまされたと思うので返金してほしい。
A

「もうかる」などの広告で誘い、登録後にサービスの利用料金や手続き費用として高額なお金を請求するサイト(利益誘引型のサイト)でのトラブルです。
このようなサイトを利用する場合は、やりとりの内容などをその都度保存して、困ったときは早急に消費生活センター(188番)に相談しましょう。
やりとりの内容は、支払額の返金を求める際の証拠となります。サイトを退会すると、これまでのやりとりを確認できなくなってしまうことがあるため、送られてきたメールやサイト内のメッセージは、スクリーンショット(※)をして保存しておくようにしましょう。

(※)スクリーンショットとは、スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能。

インターネットで「副業」や「在宅ワーク」と検索して表示されるサイトの中には、悪質な利益誘引型のサイトが紛れています。サイト登録時は無料であっても、登録後、メッセージを送受信するためにポイントを購入する必要があったり、お金を受け取るために必要な手続き費用等として、高額な請求を受けたりすることがあります。

ポイント

@「相談にのるだけで報酬がもらえる」「自宅で簡単に稼げる」などと誘うサイトに注意し、軽い気持ちで登録しないようにしましょう。
A報酬を受け取るために、さまざまな理由でお金の支払いを促すようなメッセージが届くことがありますが、やりとりをしている相手を信用せず、冷静に判断するようにしましょう。

   

海老で鯛を釣る?棚からぼた餅?“利益誘引型のサイト”(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200716_1.html