FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
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SNSで知り合った男性に誘われて「もうかる方法を教えてくれる」というセミナーに参加した。男性に「入会金は80万円だが、誰かを紹介し、その人が契約すると30万円もらえる。月100万円稼ぐ人もいる」と言われ、入会金の80万円を払った。しかし、アプリのダウンロードを伝えられただけで、もうかる方法は何も教えてもらえていない。もうからないので返金してほしい。
A

友人やSNSで知り合った人などから、「人を紹介すれば報酬を得られる」と言われてセミナーに誘われ契約したが、実際は全くもうからなかったというマルチ商法のトラブルが増えています。
このように、健康食品や化粧品などの「商品」がない「モノなしマルチ商法」は、「特定商取引法」で規制されている「連鎖販売取引」にあたり、法律に定められた書面を受け取った日から20日間以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフ期間を過ぎていても、中途解約ができ、中途解約に伴って負担する解約料も、上限が定められています。
また、「特定商取引法」や「消費者契約法」などで取消しできる場合もあります。
しかし、トラブルになっても、事業者の実態や連絡先がわからない場合などは、事業者との解約交渉が難しいことがあります。少しでも不明な点があれば、契約しないようにしましょう。また、SNSやメール等での勧誘メッセージなどのやりとりは保存しておきましょう。

「断ることで相手との関係を悪くしたくない」「時間を割いて話をしてもらったのに断るのは申し訳ない」などと考えてあいまいな返事をすると、ますます断りにくくなります。また、契約金額が高額になった場合に、「お金がない」と断っても、事業者から、クレジットカードでの決済や消費者金融で借金をしてお金を用意するように勧められることもあります。契約をしたくなければ、最初からきっぱりと断ってください。そして、断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

ポイント

@実態やしくみがわからない「モノなしマルチ商法」は要注意。
A友だちや知り合いから勧誘されても、契約をしたくない場合はきっぱりと断る。
B安易にクレジットカードで決済や消費者金融での借金をしない。

   

友人から誘われたセミナーで投資話を断れず借金した!これってマルチ商法?(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2019_17.html