FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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SNSで知り合った男性に誘われて「もうかる方法を教えてくれる」というセミナーに参加した。男性に「入会金は80万円だが、誰かを紹介し、その人が契約すると30万円もらえる。月100万円稼ぐ人もいる」と言われ、入会金の80万円を払った。しかし、アプリのダウンロードを伝えられただけで、もうかる方法は何も教えてもらえていない。もうからないので返金してほしい。 | |
友人やSNSで知り合った人などから、「人を紹介すれば報酬を得られる」と言われてセミナーに誘われ契約したが、実際は全くもうからなかったというマルチ商法のトラブルが増えています。 「断ることで相手との関係を悪くしたくない」「時間を割いて話をしてもらったのに断るのは申し訳ない」などと考えてあいまいな返事をすると、ますます断りにくくなります。また、契約金額が高額になった場合に、「お金がない」と断っても、事業者から、クレジットカードでの決済や消費者金融で借金をしてお金を用意するように勧められることもあります。契約をしたくなければ、最初からきっぱりと断ってください。そして、断るときは「契約はしない」とはっきり伝えましょう。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 ポイント @実態やしくみがわからない「モノなしマルチ商法」は要注意。
A友だちや知り合いから勧誘されても、契約をしたくない場合はきっぱりと断る。
B安易にクレジットカードで決済や消費者金融での借金をしない。
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