FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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大手電話会社の代理店を名乗る者から「インターネット回線の料金が安くなるので変更しないか」と電話で説明された。現在契約している大手電話会社のプラン変更と思って契約したが、後日改めて書類を確認すると、違う会社との新規の契約になっていた。解約したいが、契約した会社の連絡先がわからない。 | |
インターネット接続回線の契約は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、消費者の申出により契約を解除することができます(初期契約解除制度)。初期契約解除制度によって契約を解除した場合、契約解除までに利用したサービスの利用料や契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料を支払う必要がありますが、それ以外の違約金などは、契約書に記載されていても支払う必要はありません。また、工事費用と事務手数料については、法令で定められた上限額までしか支払う必要はありません。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 「光コラボレーション事業者(※)」からのインターネット接続サービスの勧誘に関する相談が多く寄せられています。
電話勧誘などで、事業者が大手電話会社を名乗り、現在契約している会社とのプラン変更だと消費者を勘違いさせ、「プランの変更で安くなる」と勧誘しますが、実際は複数のオプションをつけられて、高額な契約になった、などの事例があります。 また、事業者は連絡先を消費者に伝えていないこともあり、消費者が契約の時点で正しい契約先を知らずに、契約書などが届いて初めて契約先がわかったということもあります。 (※)大手通信会社から光回線サービスの卸売りを受けた事業者
契約するときは次のポイントに注意しましょう。 ポイント 1.契約前に、事業者名やその代理店名、勧誘されたサービスの内容、サービス名を必ず確認しましょう。
2.契約時は、料金や契約期間、中途解約時の違約金など契約内容について書かれた書面を求め、契約内容を正確に理解しておきましょう。
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