FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0206
ひとり暮らしの母のところに、電力会社の代理店の人が来て、「電気とガスをまとめて契約すると月々の支払いが安くなる」と言われて契約したようだ。請求額を確認すると、契約前と比べて使用料金が高くなっている。
A

「訪問販売」や「電話勧誘販売」で勧誘を受けて契約をした場合、「特定商取引法」に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

電力やガスの小売り全面自由化により、新規参入した事業者から、電気やガスの供給が行われています。これに伴い、電気・ガスの契約切り替えに関する相談が寄せられています。
契約を切り替える際は、電気・ガスの料金プランや算定方法をよく説明してもらい、メリット・デメリットを理解したうえで契約をしましょう。氏名や住所、検針票に記載された個人情報が必要ですが、事業者がそれを消費者から聞き出して、消費者が望んでいないにもかかわらず、契約が切り替わってしまっていた、といった相談もあります。個人情報の取扱いには十分注意しましょう。

ポイント

1.どこの事業者と契約しているかわからない等を防ぐためにも、新たに契約する事業者名や連絡先、担当者の氏名を確認し、記録しておきましょう。
2.契約の切り替えを検討する際は、契約内容や料金の割引期間など契約条件や料金の算定方法の説明を受け、内容を十分理解したうえで契約しましょう。
3.電気・ガス料金が記載されている検針票の記載情報は慎重に取り扱い、契約する気がなければ教えないようにしましょう。

   

電力・ガスの契約に関する相談が多く寄せられています(消費者庁独立行政法人 国民生活センター
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_211216_01.pdf

電力・ガスの契約トラブル(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/denryoku.html

電力・ガス小売全面自由化に関する情報(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/public_meeting_010//