前のFAQ 気を付けなければならない商法あれこれ 次のFAQ
メールに書かれた電話番号には連絡しないでください。公的機関を名乗る差出人から、「○○に関する訴訟最終告知のお知らせ」という見出しのメールやSMS、はがきなどが届くトラブルがあります。「財産の差し押さえを強制的に執行する」などと不安をあおるような内容になっていますが、これは、架空請求の手口です。 書かれている電話番号に連絡すると、高額な架空代金の請求や、弁護士の紹介費用などを要求されたりします。また、連絡すると個人情報を知らせることにもなります。もし、架空請求の差出人に連絡をして、お金を請求されたとしても、支払わないでください。架空請求かどうか判断がつかなかったり、不安に感じたりした場合には、相手に連絡せず、料金を支払う前に、まず消費生活センター(188番)に相談しましょう。
裁判所からの通知は「特別送達」で送付されます。「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、本当に裁判所からの通知か確認が必要で、すぐ消費生活センターに相談することが重要です。裁判所の管轄地域・連絡先は、裁判所のホームページ内「各地の裁判所」でも確認することができます。
架空請求にご注意ください!(消費者庁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/