FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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突然自宅に「住宅の屋根を無料で点検します」と事業者が訪問してきた。点検後、事業者に「このままでは大変なことになる」と言われ、屋根工事の契約をした。しかし、修理費用が高額であり、本当に必要な工事かどうか不審に思っている。解約できるか。 | |
「無料で点検」などを口実に訪問し、点検後に不安をあおり、新たに商品やサービスを契約させる手口です。 「無料で点検する」「特別に値引きする」などと言葉巧みに迫られても、事業者を安易に家の中へ入れないこと、その場で契約しないこと、必要なければきっぱり断ることが大切です。 相手の話を聞いてしまうと、うまく誘導されて個人情報を言わされたり、必要のないリフォーム工事や、配水管洗浄などを勧誘されたりする場合があります。 また、商品やサービスを購入する場合でもすぐに契約せず何社か見積もりを取り、家族や周囲の人に相談しましょう。 万が一、不要な契約をしてしまってもその取引が「特定商取引法」に規定する訪問販売にあたる場合は、法に定める契約書面または申込書面を受け取った日を含む8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。また、法に定める契約書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフすることができます。 点検を口実に消費者宅を訪問し、消費者の不安をあおって契約を勧誘する点検商法では、屋根工事以外にも、水道水質検査、羽毛ふとん、消火器、耐震診断、シロアリ駆除、床下換気扇、外壁塗装工事などの事例があります。 また、これらの点検商法以外にも、トイレの詰まりや水漏れの修理、鍵の開錠などのレスキューサービスによるトラブルが多く発生しています。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
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