FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0209
電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。
A

事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
電話がかかってきても、購入するつもりがなければ、きっぱりと断ることが大切です。

このほか、消費者が注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとするという手口(「送り付け商法(ネガティブオプション)」)もあります。この場合、契約は成立していないため、商品が送られてきても代金を支払う必要はありません。
また、送りつけ商法にあたる場合、特定商取引法により、商品を直ちに処分することができますが、処分する前ご家族の方が注文した商品でないか、ご家族の方への贈答品でないかなどを確認しましょう。送り付け商法の商品は、カニなどの海産物や健康食品が多くみられます。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「電話勧誘販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/telemarketing/

クーリング・オフについて(大阪府消費生活センター
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/soudan/kuof.html

海産物の電話勧誘販売・送り付け(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/negative_option.html