FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。 | |
事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 このほか、消費者が注文や契約をしていないにも関わらず、一方的に商品を送り付け、受け取ったことで支払い義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払わせようとするという手口(「送り付け商法(ネガティブオプション)」)もあります。この場合、契約は成立していないため、商品が送られてきても代金を支払う必要はありません。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
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