FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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着物の販売店で、「見るだけでいいから」と言われ、着物の展示会に招待された。「着物を着ることはない」と伝えたが、何度も展示会に招待され、この1年以内で着物を何十着も購入してしまった。解約したい。 | |
販売員が展示会会場で消費者を取り囲んだり、販売員が1つの商品を繰り返し勧めて商品を販売したような場合は、「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 「見るだけでいいから」と展示会に誘われても、気軽な気持ちで参加せず、慎重に行動しましょう。不要な場合は、はっきりと断ることが大切です。
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