FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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トイレが詰まったので、ネットで「基本料金3,000円から 24時間対応」と広告している事業者に電話をして、修理を依頼した。来訪した事業者に「簡単には直らない。高圧洗浄の必要がある。トイレ自体の交換も必要であり、30万円かかる」と言われた。困っていたので修理してもらったが、高額なのでクーリング・オフできないか。 | |
事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者があらかじめ契約する意思をもって来訪を要請したといえない場合には、クーリング・オフできる可能性があります。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 【解説】
■消費者が事業者の来訪を求めた場合
トイレの詰まり以外にも、水漏れの修理や鍵の開錠などのレスキューサービスによるトラブルが多く発生しています。 ポイント
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