FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0211
トイレが詰まったので、ネットで「基本料金3,000円から 24時間対応」と広告している事業者に電話をして、修理を依頼した。来訪した事業者に「簡単には直らない。高圧洗浄の必要がある。トイレ自体の交換も必要であり、30万円かかる」と言われた。困っていたので修理してもらったが、高額なのでクーリング・オフできないか。
A

事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者があらかじめ契約する意思をもって来訪を要請したといえない場合には、クーリング・オフできる可能性があります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

【解説】
事業者が消費者宅を訪問し、消費者と契約をする販売形態は「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。訪問販売では、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。

■消費者が事業者の来訪を求めた場合

  • 訪問販売による取引であっても、消費者が事業者の訪問を求めた場合には、クーリング・オフが認められないことがあります。
  • しかし、例えば、ウェブサイト上の安価な修理代金を見て訪問修理を依頼したにもかかわらず、実際には高額な修理工事の勧誘を受けて契約した場合など、消費者がもともと高額な修理代金を伴う契約を締結する意思を有していなかったといえる場合には、通常どおりクーリング・オフが認められます。

トイレの詰まり以外にも、水漏れの修理や鍵の開錠などのレスキューサービスによるトラブルが多く発生しています。

ポイント

  1. 急いでいても、広告をうのみにせず、見積りに来てもらう場合は「見積りのために来てほしい」とはっきり伝えましょう。また、見積りに料金は発生するのか、キャンセル料が発生するのか等をあらかじめ確認することも大切です。

  2. 現場の状況次第では、更に修理が必要な場合もあります。事業者に契約を急かされても慌てず、作業内容や料金を確認し、納得できない場合は身近な人に相談したり、複数の事業者から見積りを取るようにしましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html

暮らしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!(消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_210831_02.pdf

トイレ修理で高額請求された!(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_29.html

水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181220_1.html