FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0212
SNSで知り合った人から「会いたい」と言われて呼び出され、店に連れて行かれて、ダイビング教室の契約とウェットスーツなどダイビング器材の購入契約をした。よく考えると不要なので解約したい。
A

事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、消費者が勧誘者(SNSなどで知り合った人)に好意を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると消費者が勘違いしていることを勧誘者が知りながら、「契約しなければ関係が破綻する」などと告げられたことにより契約した場合、「消費者契約法」により契約を取り消すことができます。

商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、冷静に判断し、すぐに契約せず、必要がなければきっぱり断りましょう。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

クーリング・オフ(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf