FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
0212 |
SNSで知り合った人から「会いたい」と言われて呼び出され、店に連れて行かれて、ダイビング教室の契約とウェットスーツなどダイビング器材の購入契約をした。よく考えると不要なので解約したい。 |
事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、冷静に判断し、すぐに契約せず、必要がなければきっぱり断りましょう。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 |