FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、店に連れて行かれて化粧品の購入契約をした。よく考えると不要だ。解約できないか。 |
駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)など、販売方法に問題があれば、「消費者契約法」で取消しできる場合もあります。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 |