FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0213
路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、店に連れて行かれて化粧品の購入契約をした。よく考えると不要だ。解約できないか。
A

駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
(ただし、化粧品などの消耗品は、開封すると返品できない場合もあります。)

また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)など、販売方法に問題があれば、「消費者契約法」で取消しできる場合もあります。
化粧品の販売以外にも、エステティックサービス、アクセサリー、絵画など同様の販売方法が用いられています。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

クーリング・オフ(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf