FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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「無料で景品がもらえる」と聞いて行った集会所で、健康に役立つ話などを聞いた後、「〇人限定販売!」などと言われて、高額な健康食品を購入した。解約できないか。 |
この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 このようなトラブルにあわないためには、無料の粗品配布などを目的とする会場に安易に行かないようにしましょう。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 |