FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0214
「無料で景品がもらえる」と聞いて行った集会所で、健康に役立つ話などを聞いた後、「〇人限定販売!」などと言われて、高額な健康食品を購入した。解約できないか。
A

この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられたときなどは、「特定商取引法」による契約の解除や「消費者契約法」による契約の取消しなどを申し出ることができます。
SF商法は、会場に人を集め、食パンや洗剤などの日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。
健康食品以外にも、羽毛ふとんや磁気マットレス、磁気ネックレス、電気治療器具などで同様の販売方法が用いられています。

このようなトラブルにあわないためには、無料の粗品配布などを目的とする会場に安易に行かないようにしましょう。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

クーリング・オフ(独立行政法人 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf

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