FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0215
「不要品を買い取る」と電話があり、訪問に応じると事業者が訪ねてきた。「貴金属はないか」としつこく尋ねるので、指輪やネックレスなどを見せたところ、安い値段で買い取られた。返してほしい。
A

事業者が消費者宅を訪問し、消費者から貴金属などを買い取るという取引は、「特定商取引法」の「訪問購入」に該当します。書籍やCD、DVD、ゲームソフト類などの一部の物品(※)を除いて、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、契約をしても8日以内は物品の引渡しを断ることもできます。
(※)自動車(二輪のものを除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD、DVD等
しかし、事業者が物品を第三者に転売してしまうなどして、被害の回復が難しいケースもあります。
売りたくない場合は、きっぱりと断ることが大切です。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問購入」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/

ご存知ですか?訪問購入のルール(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2012/pdf/130218legal_4.pdf

「訪問購入」(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/doorstep_purchase.html