FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
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「不要品を買い取る」と電話があり、訪問に応じると事業者が訪ねてきた。「貴金属はないか」としつこく尋ねるので、指輪やネックレスなどを見せたところ、安い値段で買い取られた。返してほしい。 |
事業者が消費者宅を訪問し、消費者から貴金属などを買い取るという取引は、「特定商取引法」の「訪問購入」に該当します。書籍やCD、DVD、ゲームソフト類などの一部の物品(※)を除いて、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、契約をしても8日以内は物品の引渡しを断ることもできます。
(※)自動車(二輪のものを除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD、DVD等 しかし、事業者が物品を第三者に転売してしまうなどして、被害の回復が難しいケースもあります。 売りたくない場合は、きっぱりと断ることが大切です。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 |