FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
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投資用マンション購入の勧誘の電話がしつこくかかってきた。事業者と喫茶店で会って話を聞くと、「マンションを購入すれば家賃収入を得られる」と長時間にわたり、さらにしつこく勧誘され、契約書にサインをしてしまった。解約したい。
A

事務所等以外で宅地建物の売買契約した場合、「宅地建物取引業法」では、クーリング・オフができる旨とクーリング・オフの方法を書面で告げられた日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。ただし、クーリング・オフ期間を過ぎた場合は、契約条項により手付金放棄による契約解除となるのが一般的です。

また、事業者が「マンションを購入すれば家賃収入を得られる」などと言い、何度も長時間にわたって勧誘した場合、「消費者契約法」で取消しできることもあります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。契約の意思がなければ、事業者とは会わずに「必要ない」ときっぱり断りましょう。

   

こんな場合はクーリング・オフ制度を適用できます(大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/cooling-off/index.html

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf