FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
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「床下点検に来た」という訪問販売事業者に、「床下にシロアリがいる」と言われ駆除処理をしたが、後で相場より値段が高いことがわかった。クーリング・オフできるか。
A

「無料で点検」などを口実に訪問し、点検後に不安をあおり、新たに商品やサービスを契約させる手口です。

「無料で点検する」「特別に値引きする」などと言葉巧みに迫られても、事業者を安易に家の中へ入れないこと、その場で契約しないこと、必要なければきっぱり断ることが大切です。

相手の話を聞いてしまうと、うまく誘導されて個人情報を言わされたり、必要のないリフォーム工事や、配水管洗浄などを勧誘されたりする場合があります。

また、商品やサービスを購入する場合でもすぐに契約せず何社か見積もりを取り、家族や周囲の人に相談しましょう。

万が一、不要な契約をしてしまってもその取引が「特定商取引法」に規定する訪問販売にあたる場合は、法に定める契約書面または申込書面を受け取った日を含む8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。また、法に定める契約書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフすることができます。

点検を口実に消費者宅を訪問し、消費者の不安をあおって契約を勧誘する点検商法では、シロアリ駆除以外にも、水道水質検査、屋根工事、羽毛ふとん、消火器、耐震診断、床下換気扇、外壁塗装工事などの事例があります。

また、これらの点検商法以外にも、トイレの詰まりや水漏れの修理、鍵の開錠などのレスキューサービスによるトラブルが多く発生しています。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

クーリング・オフについて(大阪府消費生活センター
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/soudan/kuof.html

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf