FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

気を付けなければならない商法あれこれ

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Q
0228
訪ねてきた事業者にキッチンの床のリフォームを頼んだところ、「外壁も傷んでいる」「屋根も雨漏りしている」「床下も腐っている」と言われ、続けて工事をすることになったが、本当に必要な工事だったのか不安だ。
A

消費者庁は、リフォームの過量販売トラブルが増えていることを受け、令和4(2022)年6月22日、特定商取引法の過量販売規制について、改修部位や回数等、「過量」の目安を示しました。訪問販売や電話勧誘販売による、1年間に累積3回以上の不使用部位(代表的な例として、床下、屋根、小屋裏、基礎、外壁等)のリフォーム工事は、特定商取引法違反となり、行政処分の対象になるおそれがあるとの考え方を公表しています。リフォームの過量販売とは、必要以上の工事を何回も勧誘する行為です。

【消費者向けチラシ】悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_220622_11.pdf

リフォームの勧誘を受けた場合は、その場で即決せず、必ず複数の事業者から見積りを取りましょう。契約や工事を急がせる事業者は要注意です。

自宅を訪問した事業者とリフォーム契約をしても、8日以内であればクーリング・オフができます。また、短期間に訪問して次々と工事の契約をさせられたときは、1年以内は契約の解除を行うことができる場合があります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方《令和4 (2022)年6月22日付通達別添》(消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_220622_05.pdf