FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜気を付けなければならない商法あれこれ |
0229 |
SNSで知り合った人から「儲かる話がある」と誘われ喫茶店で会った。「高収入を得られるが、サポート料60万円が必要」と言われた。「そんな大金は払えない。無理だ」と言うと「すぐに返せるので、消費者金融でお金を借りればよい」と言われ、指示に従い支払った。不安になったが連絡先がわからない。 | |
「簡単に稼げる仕事」「儲かる話」はありません。広告やSNS上だけの知り合いの話をうのみにしないようにしましょう。若者に限らず、誰でもトラブルに巻き込まれる可能性があります。自分は大丈夫と思い込まず、冷静になって契約の必要性を検討しましょう。 「すぐに返せる」と言われても「借金」をしてまで契約しないようにしましょう。消費者に遠隔操作アプリをインストールさせ、事業者が借金の手続きをする事例も発生しているので気を付けましょう。 事業者の住所や連絡先を確かめ、契約内容は書面で確認しましょう。 勧誘方法によっては、特定商取引法や消費者契約法により契約を取り消すことができる場合があります。困った時は、早めに消費生活センター(188番)に相談しましょう。
|