FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜通信・インターネット |
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小学生の息子が親のクレジットカードを無断で使用し、オンラインゲームで高額課金をしたことが利用明細からわかった。どうすればよいか。 | |
民法では、未成年者が法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取り消すことができます。インターネット取引などで「18歳以上ですか?」という質問に、未成年者が「はい」のボタンを選択しただけでは、積極的に成年と偽ったとはいえないため、取消しができると考えられます。 困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。 オンラインゲームは、スマートフォンなどの携帯端末機で参加登録ができるため、事業者とプレーヤー(消費者)が、顔の見えない状態で契約することになります。 子どもにオンラインゲームを利用させる場合、その仕組みや内容を子どもと共に確認し、使い方について十分に親子で話し合い、取り決めを作っておきましょう。特に料金体系や決済方法などについて、親は必ず確認しておく必要があります。 なお、民法が改正され「未成年者」は令和4年(2022)年4月1日から18歳未満となりました。
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