FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0107
成年年齢が引き下げられて、何が変わったのかを知りたい。
A

令和4(2020)年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにより、18歳から、親の同意がなくてもさまざまな契約が自分一人でできるようになりました。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入する際にローンを組むことができます。
なお、競馬などの公営競技や飲酒・喫煙は20歳にならないとできません。

他方、18歳から未成年者取消権(※)は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。

(※)未成年者が親の同意を得ずに行った行為・契約は、法定代理人(父母などの親権者や未成年後見人)または、未成年者本人が取り消すことができる権利

契約は「法的な責任が生じる約束」であり、拘束力が発生します。軽い気持ちで契約を交わすと消費者トラブルに陥る可能性があります。社会経験に乏しい成年を狙う悪質な事業者もいるため注意が必要です。

消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が自分にとって本当に必要なものかどうか、冷静に判断する力を身につけることが大切です。

大阪府消費生活センターの「若者向け消費者教育情報サイト」では、若者が陥りやすい消費者トラブルを紹介しています。コントでわかりやすく消費者トラブルへの対応を説明している動画等もあります。契約に関するさまざまなルールを学んで、消費者トラブルを防ぎましょう。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

   

18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html#a2

若者向け消費者教育情報サイト(大阪府消費生活センター
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/wakamono/index.html

若者の消費者トラブル(独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/wakamono.html