FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜知っておきたい消費生活と法律の知識 |
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「約款 | |
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約款とは、契約内容をあらかじめ定めた条項のことです。 不特定多数の者を相手方として取引を行う事業者が、あらかじめ定型的な契約条項を定めて、大量の同じ種類の取引を素早く・効率的に行うために、約款に基づいて契約を結ぶことは少なくありません。 【約款の例】
令和2(2020)年4月1日施行の改正「民法」で、約款(定型約款)を用いた取引に関するルールが新たに定められました。 (1)定型約款が契約の内容となるための要件
契約の相手方(顧客)が定型約款にどのような条項が含まれているかわかっていなくても
@契約する者同士(当事者)の間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
A定型約款を契約内容とすることを、あらかじめ契約の相手方に「表示」していたとき
は、約款の一つひとつの条項について、合意をしたものとみなされます。
ただし、信義誠実の原則(契約の相手方の信頼や期待を裏切らないで誠実に行動すべきという原則)に反して、相手方の利益を一方的に害する条項は、合意しなかったものとみなされます。 (2)定型約款を変更する場合の要件
@変更が契約の相手方の利益になる場合(料金の値下げなど)
または、
A変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更に関する様々な事情から見ても合理的な場合(年会費を1,000円から1,500円に増額するという規約の変更に際して、増額を望まない会員の退会を認めつつ、実際に増額するまでの相当の猶予期間を設けて、あらかじめわかりやすく周知するなどしている場合など)
に限り、事業者は契約の相手方と個別の合意をすることなく、定型約款を変更することが認められています。しかし、契約の相手方にとって必ずしも利益になるとは限らない変更については、事業者は事前にインターネットなどで周知をしなければ、変更の効力は生じません。
具体的な定型約款の一例を以下のページから確認してみましょう。
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