FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0110
クーリング・オフについて知りたい。
A

クーリング・オフは、いったん契約の申込みをした後や契約を結んだ後でも、契約を考え直すことができるようにし、『一定の期間内であれば』無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
「特定商取引法」では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の取引形態でこの制度が認められています。
なお、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品ができるかどうかや返品できるための条件についての特約(特別の条件をつけた約束)がある場合には、特約に従うことになります。

●クーリング・オフの手続き方法
  • クーリング・オフははがきなどの書面やFAX、電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録で通知します。
  • クーリング・オフができる期間内に通知します。この期間は取引の類型により異なります。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します(ただし、クレジット会社には、電磁的記録ではなく、書面で通知します)。
  • はがきの場合は両面をコピーし、内容を記録しておきましょう。
    はがきを「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
  • 電子メールの場合は送信メールを、クーリング・オフ専用フォームの場合は画面のスクリーンショット(※)を保存しておきましょう。
(※)スクリーンショットとは、スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能。

なお、訪問販売や訪問購入でも、消費者から事業者に連絡をして、契約をするために訪問を依頼した場合など、クーリング・オフ制度の対象とならない場合もあります。

契約書面の記載内容に不備があるときなどは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。クーリング・オフができる取引かどうかわからない場合や、手続き方法等がわからないときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

【クーリング・オフはがきの記載例】
クーリング・オフはがき(裏) クーリング・オフはがき(表)

【クーリング・オフメールの記載例】
クーリング・オフメールの記載例

クーリング・オフについて(大阪府消費生活センター
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/soudan/kuof.html