FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0111
クーリング・オフ期間を過ぎた契約はどうすることもできないのか。
A

クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、法律で定められた契約書面を渡されていなかったり、書面の内容に不備などがあったりすれば、クーリング・オフの期間は進行しないことになります。また、クーリング・オフの説明に嘘があった場合や、おどされてクーリング・オフができなかった場合も、クーリング・オフができる場合があります。
さらに、商品を販売する際に、事業者が不実告知(嘘の説明をした)など、販売方法に問題があれば、「特定商取引法」や「消費者契約法」などにより、契約の取消しが可能な場合もあります。

困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。

消費者契約法(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ― (消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf

特定商取引法ガイド 「特定商取引法とは」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/