FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜知っておきたい消費生活と法律の知識 |
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契約を途中で止めること(中途解約)ができるのか知りたい。 | |
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「特定商取引法」では、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は中途解約権が認められています。 また、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は、いつでも将来に向かって解約できます。また、購入した商品は、マルチ商法の組織に入会して1年以内で、引渡しを受けてから90日以内であれば、未使用の商品は10%以内の解約料で返品することができます。 困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。
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