FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0112
契約を途中で止めること(中途解約)ができるのか知りたい。
A

「特定商取引法」では、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は中途解約権が認められています。
消費者は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、理由の有無にかかわらず、サービス(役務)を受けていない部分について、中途解約ができます。中途解約に伴う解約料も、上限が定められています。
また、「サービスを受けるために必要」と言われて購入した商品(家庭教師派遣契約の教材、エステ契約の化粧品など)も関連商品として、中途解約できます。

また、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は、いつでも将来に向かって解約できます。また、購入した商品は、マルチ商法の組織に入会して1年以内で、引渡しを受けてから90日以内であれば、未使用の商品は10%以内の解約料で返品することができます。

困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。

特定商取引法ガイド 「特定継続的役務提供」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

特定商取引法ガイド 「連鎖販売取引」(消費者庁
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/