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クレジットで購入した、支払い期間が2か月を超える商品などに欠陥などがあったり、業者の倒産などでサービスが受けられなくなったりした場合、「割賦販売法」に基づき、支払いを拒否(支払停止の抗弁)できることがあります。例えば、エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス(特定継続的役務提供の7業種)で、サービスの提供がなかったり、業者が倒産してサービスが受けられなくなった場合には、クレジット会社に、支払い停止を求める理由を記入した書面(支払停止の抗弁書)を提出することが一般的です。しかし、一時的にクレジットの請求が止まるだけで契約がなくなるわけではありません。販売店(販売店が倒産した場合はクレジット会社)と問題解決のために交渉する必要があります。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(消費者庁) https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
契約中のエステサロンが破産した!(独立行政法人 国民生活センター) https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_11.html