FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜

知っておきたい消費生活と法律の知識

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Q
0114
消費者契約法について知りたい。
A

「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約を除く)に適用され、事業者による不当な勧誘があった場合、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。取消しできる期間は、消費者が誤認をした(※1)ことに気づいたときや困惑(※2)を脱したとき(追認をすることができるとき)から1年間、もしくは、契約を結んだ時から5年間のいずれか早い方までです。霊感商法等の場合は、追認をすることができるときから3年間、契約を結んだときから10年間です。
また、消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効になります。
(※1)事業者に事実と異なる説明を受けて消費者が誤って認識したなど
(※2)来訪した事業者に「帰ってほしい」と言ったのに帰ってくれなかったことにより困惑したなど

困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。

消費者契約法(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf