FAQ〜消費生活のための「よくある質問と回答」集〜知っておきたい消費生活と法律の知識 |
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役務提供(サービス)による傷や破損についてトラブルになった場合、事業者に補償してもらえないか。 | |
引っ越し後しばらく経ってから、テーブルに傷が付いていることに気付いた。修理をしてもらうことはできるか。 引っ越しの契約では、多くの事業者が、国が定めた標準引越運送約款(以下、標準約款※)を使用しています。一部の事業者は国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款を使用しています。標準約款では、引っ越しによる家具などの破損について消費者が申し出る期間は引っ越し荷物を受け取った日から3か月以内とされています。 ※Q0108 約款とは 半年前にクリーニングに出していた服のボタンが割れていた。補償してもらうことはできるか。 クリーニングの事故については、事故賠償基準※が定められています。クリーニングによるトラブルは、複数の要素が重なって発生することがあるため原因の特定が難しく、時間が経つと解決がより難しくなります。 ※クリーニング事故賠償基準とは、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定めた基準です。この基準では、利用者がクリーニングに出した洗たく物を受け取った後、6か月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる、と定められています。しかし、この基準を使用していない店舗もあるため、利用する店舗のルールを確認しましょう。
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